渋谷区立上原小学校いじめ防止基本方針
1 いじめの定義 「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 (いじめ防止対策推進法第2条)
2 本校における基本的な考え「いじめは、どの学校にも、どの学級にも、どの子供にも起こりうるものであり、いじめ問題に無関係ですむ児童はいない。」という基本認識に立ち、未然防止を充実させた、いじめのない学校づくりに全力で努める。学校経営方針でも、子供たちが安心して学校生活を送れ、自己のよさを発揮できる生き生きとした環境づくりの推進を第一に挙げている。具体的には、平成25年3月渋谷区教育委員会発行「いじめのない学校をつくるために-改訂版-」を基に上原小学校いじめ防止基本方針を定め行動する。本校のいじめ防止対策推進の中核を担う学校いじめ対策委員会を設置する。構成は、校長・副校長・教務主任・生活指導主任・保健主任・養護教諭・スクールカウンセラー・その他校長が認めるものとする。
3 未然防止
*人権尊重精神の基、児童一人一人が認められ、お互いに相手を思いやる環境づくりに学校全体で取り組む。
*ふれあい月間(6月・11月・2月)には、いじめ防止に関する内容にかかわる道徳の授業を展開し、意図的に児童のおもいやりの心などの心情を育む。
*教育活動全体を通して「いじめは絶対に許されないことである」ということを児童に認識させる。
*教師一人一人が分かりやすい授業を心がけ、児童に基礎・基本の定着を図る。 *子どもを一人の人格と尊重し、呼び捨て、あだ名で呼ばず、「くん、さん」をしっかりつけて呼名する。
*児童に学習に対する達成感・成就感を味あわせ、自己有用感と自尊感情を育む。
*上原スタンダードを活用し、担任や指導者の違いによる、児童の生活や学習への戸惑いをなくす。
*いじめ防止カードを活用し「いじめを見て見ぬふりをしない」という意識を児童に定着させる。
*「いじめ発見チェックリスト」等を活用し、多くの教職員の目で常に情報交換をする。
*毎週火・金曜日の生活指導夕会では、学級の状況や配慮を要する児童について情報を共有し、よりよい指導法について協議する。
*年2回の生活指導全体会では、学級の実態や生活指導上の問題、児童の変容や課題について協議する。
*学校だより・学年だよりを通じて学校・学級の取り組みを発信するとともに、クラスミーティングでは 情報の収集・共有をする。
*「いじめ問題に対応できる力を育てるために-いじめ防止教育プログラム-」(平成26年2月東京都教育委員会発行)を活用したいじめ防止のための「学習プログラム」を各学年、年間3回実施する。
*「いじめ問題に対応できる力を育てるために-いじめ防止教育プログラム-」(平成26年2月東京都教育委員会発行)を活用したいじめ問題解決のための「教員研修プログラム」を年間3回実施する。
*学校運営連絡協議会の委員から学校サポートチームを設置し、学校いじめ対策委員会を支援する。
4 早期発見・早期対応
*スクールカウンセラーとの全員面接(全学年)を早い段階で実施する。その情報を学校いじめ対策委員会で共有し、必要に応じ、対応を行う。
*朝・帰りの会や授業中、休み時間など、学校生活全体の観察を通し、児童の些細な変化を捉え対応する。
*「いじめ等の未然防止と早期発見のためのアンケート」や「心の健康チェックリスト」、「いじめ発見チェックリスト」を活用し、少しでも気になる内容は、個人情報の取り扱いに考慮しながら関係者で共有し対応する。
*いじめの相談があった場合、事実関係の把握、関係児童・保護者への対応について協議する。
*看護当番を中心とした校内巡回等により、学校全体で子供たちを見守っているというメッセージを発する。
*個人面談や家庭訪問を通じて保護者が相談しやすい環境を整備する。
*スクールカウンセラーをクラスミーティングで紹介するとともに、相談室だより等の発行により、保護者がスクールカウンセラーと相談しやすい環境を整備する。
*放課後クラブと定期的な連絡会を実施するなど、常に連携し、放課後における児童の様子について把握する。
5 重大事態への対処
*重大事態が発生した場合には、校長が直ちに渋谷区教育委員会に報告するとともに、渋谷区教育委員会と協力し一体となって対応する。
*重大事態が発生した場合には、東京都教育相談センターに設置されている「いじめ等の問題解決支援チーム」を積極的に活用する。
重大事態
*いじめにより本校に在籍する児童の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
*いじめにより本校に在籍する児童が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。(いじめ防止対策推進法第28条)

